条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行規則 第十九条の二 (事業主において選定する代議員の定数を定めることを要しない基金の要件)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(事業主において選定する代議員の定数を定めることを要しない基金の要件)

第十九条の二

第十条の二の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 基金の実施事業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)のおおむね二割を直接又は間接に保有する関係にあること又は一の事業主が行う事業と他の事業主が行う事業との人的関係が緊密であること。
  2. 基金の実施事業所の事業主の九割以上が他の法律により設立された協同組織体であって、次のいずれにも該当するものに所属すること。
    1. 当該協同組織体に所属する事業主のうち確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主に対し、当該基金への加入の勧奨その他これに類する行為に関する十分な活動実績を有すること。
    2. 基金の意思決定に先立って、事業主において選定する代議員に対し、当該基金の事業の運営に関する指針を示すこと。
    3. 基金の事業の運営について、当該基金から定期的に報告を求めるとともに、その事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その改善に必要な検討その他これに類する行為を行う体制を整備していること。

e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行規則第十九条の二(事業主において選定する代議員の定数を定めることを要しない基金の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(理事長の就任等の届出) 確定給付企業年金法施行規則 目次 第二十条(会議録の謄本等の添付) →