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確定給付企業年金法施行規則 第七十九条 (先物外国為替の取引から除かれる取引)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(先物外国為替の取引から除かれる取引)

第七十九条

第四十四条第二号ニの厚生労働省令で定める取引は、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。

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