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確定給付企業年金法施行規則 第八十条 (有価証券指標等の変動と一致させる運用)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(有価証券指標等の変動と一致させる運用)

第八十条

第四十四条第二号ヘ(2)の厚生労働省令で定めるものは、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数であって、同号ヘ(2)に規定する有価証券指標(次項において「有価証券指標」という。)に準ずるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「指定株価指数」という。)とする。

2第四十四条第二号ヘ(2)の規定による株式の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。

  1. 有価証券指標又は指定株価指数(以下「株価指数」という。)に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、次のいずれかの方法により株式の銘柄及びその株数の選定を行うこと。
    1. 株価指数に採用されているすべての銘柄の株式について、当該株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率その他の構成比率に応じて算出される株数を選定するもの
    2. 株価指数に採用されている銘柄の株式を、発行している株式会社の業種その他の株式に係る属性によって複数の銘柄群に分類し、各銘柄群から、当該銘柄群に属する銘柄の株式に係る時価総額が当該株価指数に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構成比率その他の事情を勘案して、個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
    3. 株式の運用により予想される時価による収益率として百分率で表した数と予想される株価指数の変化率として百分率で表した数との差の分散をあらかじめ推計し、当該推計値を最小化するよう個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
    4. イからハまでに掲げる方法に類する方法で個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
    5. イからニまでに掲げる方法を組み合わせて個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
  2. 電子計算機を使用して株価指数の変動との一致の状況の把握及び分析を正確に行うことができるシステムが構築されていること。

3第四十四条第二号ヘ(2)に規定する厚生労働省令で定める有価証券指標は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 東証株価指数
  2. Russell/NomuraPrimeインデックス

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