(定義)
第二条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一改正前厚生年金保険法平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいう。
- 二改正後厚生年金保険法平成二十五年改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
- 三改正前確定給付企業年金法平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)をいう。
- 四改正後確定給付企業年金法平成二十五年改正法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。
- 五改正前確定拠出年金法平成二十五年改正法附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。
- 六改正後確定拠出年金法平成二十五年改正法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。
- 七改正前保険業法平成二十五年改正法附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)をいう。
- 八廃止前厚生年金基金令公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号。以下「整備政令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)をいう。
- 九改正前確定給付企業年金法施行令整備政令第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)をいう。
- 十改正後確定給付企業年金法施行令整備政令第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令をいう。
- 十一改正前確定拠出年金法施行令整備政令第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)をいう。
- 十二改正後確定拠出年金法施行令整備政令第三条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令をいう。
- 十三旧厚生年金基金平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金をいう。
- 十四存続厚生年金基金平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。
- 十五厚生年金基金平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。
- 十六存続連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。
- 十七確定給付企業年金平成二十五年改正法附則第三条第十四号に規定する確定給付企業年金をいう。
- 十八連合会平成二十五年改正法附則第三条第十五号に規定する連合会をいう。
- 十九自主解散型基金平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する自主解散型基金をいう。
- 二十清算型基金平成二十五年改正法附則第十九条第一項に規定する清算型基金をいう。
- 二十一清算未了特定基金平成二十五年改正法附則第二十八条第三項に規定する清算未了特定基金をいう。