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確定給付企業年金法施行令 第二十五条 (支給期間及び支払期月)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(支給期間及び支払期月)

第二十五条

第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 保証期間を定める場合にあっては、二十年を超えない範囲内で定めること。
  2. 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。

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