(支給期間及び支払期月) 第二十五条 法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。一保証期間を定める場合にあっては、二十年を超えない範囲内で定めること。二年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗