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確定給付企業年金法 第九十一条の二十四 (裁定)

平成十三年法律第五十号法律
(裁定)

第九十一条の二十四

連合会が支給する給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。

2連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。

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