(政令への委任)
第六十八条
この章に定めるもののほか、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。
この章に定めるもののほか、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。
改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会が行った処分又は賦課に関する改正前厚生年金保険法第百六十九条において準用する改正前厚生年金保険法第九十条第一項及び第二項又は第九十一条の規定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。