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確定給付企業年金法 第六十一条 (決算における責任準備金の額等の計算)

平成十三年法律第五十号法律
(決算における責任準備金の額等の計算)

第六十一条

事業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が前条第二項に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)及び同条第三項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を上回っているかどうかを計算しなければならない。

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