条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法 第三十一条 (受給要件)

平成十三年法律第五十号法律
(受給要件)

第三十一条

給付を受けるための要件は、規約で定めるところによる。

2前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法第三十一条(受給要件)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(裁定) 確定給付企業年金法 目次 第三十二条(給付の額) →