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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の十二 (附属明細書)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(附属明細書)

第百四条の十二

第六十五条の十三第二項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 連合会に対する国の出資に関する事項
  2. 次に掲げる主な資産及び負債の明細
    1. 積立金の額(責任準備金の額との比較を含む。)
    2. 支払保証経理に係る資産
    3. 支払備金に係る資産
    4. イからハまでに掲げるもののほか、主な資産及び負債の明細(次号に掲げるものを除く。)
  3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
  4. 子会社及び関連会社(以下この条において「関連会社等」という。)の株式であって連合会が保有するものの明細(関連会社等の名称及び一株の金額並びに所有株数、取得価額、貸借対照表計上額並びに事業年度当初及び事業年度末におけるそれらの状況を含む。)
  5. 前号に掲げるもののほか、連合会が行う出資に係る出資金の明細
  6. 関連会社等に対する債権及び債務の明細
  7. 次に掲げる主な費用及び収益の明細
    1. 国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。)
    2. 役員及び職員の給与費の明細
    3. イ及びロに掲げるもののほか、業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細(関連一般社団法人等に対し基本財産への出えんその他の出えんを行っているときは、当該法人ごとの出えん額を含む。)

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