第百四条の十一
連合会は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書を一通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、連合会は、毎事業年度、積立金の管理運用業務についての報告書を一通作成し、基本方針を添えて、翌事業年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
連合会は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書を一通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、連合会は、毎事業年度、積立金の管理運用業務についての報告書を一通作成し、基本方針を添えて、翌事業年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。