条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行規則 第百四条の十一

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令

第百四条の十一

連合会は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書を一通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、連合会は、毎事業年度、積立金の管理運用業務についての報告書を一通作成し、基本方針を添えて、翌事業年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百四条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行規則第百四条の十一について教えてください」と聞く
← 第百四条の十(業務報告書) 確定給付企業年金法施行規則 目次 第百四条の十二(附属明細書) →