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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の十 (業務報告書)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(業務報告書)

第百四条の十

第六十五条の十三第一項の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 業務内容、事務所の所在地、沿革、設立の根拠となる法律が法である旨、主管省庁が厚生労働省である旨その他の連合会の概要
  2. 役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴
  3. 当該事業年度末及び前事業年度末における職員の定数及び当該事業年度におけるその増減
  4. 当該事業年度及び過去三事業年度以上の事業年度における業務の実施状況(借入金があるときはその借入先、借入れに係る目的及び金額を含む。)
  5. 連合会が議決権の過半数を実質的に所有している会社(連合会及び当該会社又は当該会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社を含む。以下この条及び第百四条の十二において「子会社」という。)及び連合会(連合会が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、連合会が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条及び第百四条の十二において「関連会社」という。)の名称、事務所の所在地、資本金の金額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、従業員数、連合会又は子会社の持株比率及び連合会との関係
  6. 連合会の業務の一部の委託を受け、又は連合会の業務に関連する事業を行っている一般社団法人又は一般財団法人その他の団体(会社を除く。)であって、連合会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次号及び第百四条の十二第七号ハにおいて「関連一般社団法人等」という。)の名称、事務所の所在地、基本財産(基本財産に相当するものを含む。)を有するときはその額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、職員数及び連合会との関係
  7. 連合会と子会社、関連会社及び関連一般社団法人等との関係の概要(当該関係を示す系統図を含む。)
  8. 連合会が対処すべき課題

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