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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の十三 (規程の届出)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(規程の届出)

第百四条の十三

連合会は、連合会が給付の支給に関する義務を負っている者又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときには、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

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