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確定給付企業年金法 第九十一条の十五 (理事の禁止行為等)

平成十三年法律第五十号法律
(理事の禁止行為等)

第九十一条の十五

理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。

2連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約で定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。

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