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確定給付企業年金法 第九十一条の十四 (理事の義務及び損害賠償責任)

平成十三年法律第五十号法律
(理事の義務及び損害賠償責任)

第九十一条の十四

理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

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