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確定給付企業年金法 第十八条 (代議員会)

平成十三年法律第五十号法律
(代議員会)

第十八条

基金に、代議員会を置く。

2代議員会は、代議員をもって組織する。

3代議員の定数は、偶数とし、その半数は事業主において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は加入者において互選する。

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(自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納)
附則

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、附則第十一条第七項の規定により政府が当該自主解散型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合及び附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、前項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用して物納をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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