第十九条 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。一規約の変更二毎事業年度の予算三毎事業年度の事業報告及び決算四その他規約で定める事項2代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗