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確定給付企業年金法 第十九条

平成十三年法律第五十号法律

第十九条

次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

  1. 規約の変更
  2. 毎事業年度の予算
  3. 毎事業年度の事業報告及び決算
  4. その他規約で定める事項

2代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

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