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確定給付企業年金法施行令 第九条 (変更の公告)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(変更の公告)

第九条

基金は、前条第一号又は第二号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。

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