(代議員会招集の手続) 第十三条 代議員会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗