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確定給付企業年金法施行令 第十四条 (定足数)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(定足数)

第十四条

代議員会は、代議員の定数(第十六条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

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