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確定給付企業年金法施行令 第十六条 (代議員の除斥)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(代議員の除斥)

第十六条

代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

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