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確定給付企業年金法施行令 第六十三条 (決算報告書の承認)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(決算報告書の承認)

第六十三条

清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2基金は、清算人が前項の規定による清算結了の承認を受けたときは、二週間以内に、清算が結了した旨を公告しなければならない。

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