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確定給付企業年金法施行令 第六十二条 (残余財産の処分の制限)
平成十三年政令第四百二十四号
政令
(残余財産の処分の制限)
第六十二条
基金の清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
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