条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行令 第六十一条 (給付の供託)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(給付の供託)

第六十一条

清算人は、厚生労働省令で定めるところにより、規約型企業年金が終了し、又は基金が解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行令第六十一条(給付の供託)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十条(財産の目録等の承認) 確定給付企業年金法施行令 目次 第六十二条(残余財産の処分の制限) →