(給付の供託) 第六十一条 清算人は、厚生労働省令で定めるところにより、規約型企業年金が終了し、又は基金が解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗