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確定給付企業年金法施行令 第六十条 (財産の目録等の承認)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(財産の目録等の承認)

第六十条

清算人は、就任の後、遅滞なく、規約型企業年金又は基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録及び貸借対照表を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

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