条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行令 第五十九条 (清算人の公告)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(清算人の公告)

第五十九条

基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行令第五十九条(清算人の公告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条(解散の公告) 確定給付企業年金法施行令 目次 第六十条(財産の目録等の承認) →