確定給付企業年金法施行令 第五十八条 (解散の公告)
平成十三年政令第四百二十四号政令
(解散の公告)
第五十八条
基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一
基金の名称
- 二
事務所の所在地
- 三
実施事業所の名称及び所在地
- 四
解散の理由
- 五
法第八十一条第三項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該事項 - 六
解散の認可又は解散の命令の年月日(法第八十一条第三項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該認可があったものとみなされた年月日)
e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文