第五十八条、第五十九条及び前条第二項の規定による公告は、第十条に規定する方法によってしなければならない。
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施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。