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確定給付企業年金法施行令 第六十四条 (解散等の公告の方法)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(解散等の公告の方法)

第六十四条

第五十八条第五十九条及び前条第二項の規定による公告は、第十条に規定する方法によってしなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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