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確定給付企業年金法施行令 第六十五条 (地位の承継)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(地位の承継)

第六十五条

規約型企業年金を実施する事業主について相続又は合併があったときは、法第八十六条の規定にかかわらず、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業主の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、その事業主の地位を承継することができる。この場合において、当該事業主の地位を承継した者は、当該承継の日から二十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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