条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
確定給付企業年金法施行令
› 第六十五条の二
確定給付企業年金法施行令 第六十五条の二 (創立総会の議長の選任)
平成十三年政令第四百二十四号
政令
(創立総会の議長の選任)
第六十五条の二
創立総会の議長は、創立総会において選任する。
e-Gov法令検索で第六十五条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行令第六十五条の二(創立総会の議長の選任)について教えてください」と聞く
← 第六十五条(地位の承継)
確定給付企業年金法施行令 目次
第六十五条の三(設立同意者の代理) →