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確定給付企業年金法施行規則 第百四条 (地位の承継の届出)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(地位の承継の届出)

第百四条

第六十五条の規定による規約型企業年金の事業主の地位を承継した旨の届出は、死亡し又は合併して消滅した事業主の名称、当該事業主の地位を承継した者の名称及び住所、規約番号並びに当該事業主の地位を承継することとなった理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。

2第六十五条の規定による事業主の地位の承継に伴う法第四条第一号の事項に係る規約の変更の届出は、前項の届出と同時に行わなければならない。

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