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確定給付企業年金法施行令 第四十八条 (省令への委任)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(省令への委任)

第四十八条

この章に定めるもののほか、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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