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確定給付企業年金法施行令 第四十八条 (省令への委任)
平成十三年政令第四百二十四号
政令
(省令への委任)
第四十八条
この章に定めるもののほか、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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この条文を参照している条文
第65条の16
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確定給付企業年金法施行令 目次
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