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確定給付企業年金法施行規則 第九十六条の六 (積立金を移換した者に係る給付の支給義務)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(積立金を移換した者に係る給付の支給義務)

第九十六条の六

事業主等は、法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金の一部を移換したときは、当該移換に伴い加入者の給付の額を減額することにより、当該給付の支給に関する義務を免れる。

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