(既運用株式等の株式数) 第四十二条 令第三十六条第五号に規定する当該確定給付企業年金に係る既運用株式の数及び発行済みの株式の総数は、受渡日の属する月の前月の末日の株式数とする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗