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確定給付企業年金法施行規則 第四十二条 (既運用株式等の株式数)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(既運用株式等の株式数)

第四十二条

第三十六条第五号に規定する当該確定給付企業年金に係る既運用株式の数及び発行済みの株式の総数は、受渡日の属する月の前月の末日の株式数とする。

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