(既運用株式等の価額等の算定方法) 第四十一条 令第三十六条第四号に規定する既運用株式の価額及び当該確定給付企業年金に係る資産の総額は、受渡日の属する月の前月の末日(当該日が取引日でないときは、当該末日前直近の取引日。次条において同じ。)の時価による算定額とする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗