(実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)
第八十九条
令第四十九条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一令第四十九条第一号に規定する譲渡事業主の実施事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの
- 二事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの
令第四十九条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。