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確定給付企業年金法施行規則 第八十九条 (実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)

第八十九条

第四十九条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 第四十九条第一号に規定する譲渡事業主の実施事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの
  2. 事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの

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