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確定給付企業年金法施行規則 第百二条 (清算人の就任等の届出)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(清算人の就任等の届出)

第百二条

事業主等(事業主の死亡により規約型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人)は、清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。

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