(清算人の就任等の届出) 第百二条 事業主等(事業主の死亡により規約型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人)は、清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗