(連合会から移換する積立金の額)
第百四条の二十五
連合会が法第九十一条の二十七第二項又は第九十一条の二十八第二項の規定により資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に移換する積立金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
- 一連合会の規約で定める方法により計算した額
- 二連合会が移換を受けた当該中途脱退者等に係る脱退一時金相当額、残余財産の額又は個人別管理資産の額(当該中途脱退者等の給付に充てる部分に限る。)
連合会が法第九十一条の二十七第二項又は第九十一条の二十八第二項の規定により資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に移換する積立金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。