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確定給付企業年金法施行規則 第五十七条 (積立不足が生じたことによる財政再計算)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(積立不足が生じたことによる財政再計算)

第五十七条

第六十二条の規定に基づく財政再計算は、当該事業年度の末日を計算基準日として行うものとする。

2当該財政再計算の結果に基づく掛金の額の算定は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに行われるものとする。

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