条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法 第百五条 (実施規定)

平成十三年法律第五十号法律
(実施規定)

第百五条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法第百五条(実施規定)について教えてください」と聞く
← 第百四条(権限の委任) 確定給付企業年金法 目次 第百六条(経過措置) →