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確定給付企業年金法 第八十二条 (政令への委任)

平成十三年法律第五十号法律
(政令への委任)

第八十二条

この章に定めるもののほか、規約型企業年金の統合及び分割、基金の合併及び分割、実施事業所の増減、確定給付企業年金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

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