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確定給付企業年金法 第二十一条 (役員)

平成十三年法律第五十号法律
(役員)

第二十一条

基金に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。

3理事のうち一人を理事長とし、事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。

4監事は、代議員会において、事業主において選定した代議員及び加入者において互選した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。

5監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

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