(失権)
第五十一条
遺族給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
- 一遺族給付金の受給権者が死亡したとき。
- 二遺族給付金の支給期間が終了したとき。
- 三遺族給付金の全部を一時金として支給されたとき。
2前項の規定にかかわらず、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。
3遺族給付金の受給権は、規約で定めるところにより、受給権者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅するものとすることができる。
- 一婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
- 二直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
- 三離縁により、給付対象者との親族関係が終了したとき。