条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法 第八十九条の四 (期間経過後の債権の申出)

平成十三年法律第五十号法律
(期間経過後の債権の申出)

第八十九条の四

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、事業主等の債務(規約型企業年金にあっては、確定給付企業年金に係るものに限り、資産管理運用機関の債務を含む。)が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

e-Gov法令検索で第八十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法第八十九条の四(期間経過後の債権の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十九条の三(債権の申出の催告等) 確定給付企業年金法 目次 第九十条(清算に係る報告の徴収等) →