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確定給付企業年金法 第百三条 (期間の計算)

平成十三年法律第五十号法律
(期間の計算)

第百三条

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

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