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確定給付企業年金法 第三十九条 (支給停止)

平成十三年法律第五十号法律
(支給停止)

第三十九条

老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、第三十六条第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

改正後確定給付企業年金法第九十一条の四第二項の規定は、存続連合会については、適用しない。

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