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確定給付企業年金法 第九十六条 (年金数理)

平成十三年法律第五十号法律
(年金数理)

第九十六条

事業主等は、適正な年金数理に基づいて、給付の設計、掛金の額の計算及び決算を行わなければならない。

2連合会は、適正な年金数理に基づいて、給付の設計及び決算を行わなければならない。

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