(年金数理) 第九十六条 事業主等は、適正な年金数理に基づいて、給付の設計、掛金の額の計算及び決算を行わなければならない。2連合会は、適正な年金数理に基づいて、給付の設計及び決算を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗