(理事長の代表権の制限) 第二十三条 基金と理事長(前条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗