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確定給付企業年金法 第二十三条 (理事長の代表権の制限)

平成十三年法律第五十号法律
(理事長の代表権の制限)

第二十三条

基金と理事長(前条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。

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