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地方税法施行令 第七条の十五の三 (新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)

第七条の十五の三

第三十四条第一項第五号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第七項第一号に規定する新生命保険契約等(当該新生命保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新生命保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新生命保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新生命保険契約等に係る同条第一項第五号イに規定する新生命保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2第三十四条第一項第五号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第七項第三号に規定する介護医療保険契約等(当該介護医療保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該介護医療保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該介護医療保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該介護医療保険契約等に係る同条第一項第五号ロに規定する介護医療保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

3第三十四条第一項第五号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第七項第四号に規定する新個人年金保険契約等(当該新個人年金保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新個人年金保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新個人年金保険契約等に係る同条第一項第五号ハに規定する新個人年金保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

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