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地方税法施行令 第七条の十五 (新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)

第七条の十五

第三十四条第一項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。

  1. 第三十四条第七項第一号イに掲げる契約の内容と同項第三号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、所得税法施行令第二百八条の三第一項第一号の規定により定められたもの(第七条の十五の五第一号において「特定介護医療保険契約」という。)以外のものに係る保険料
  2. 第三十四条第七項第一号ハに掲げる契約の内容と同項第三号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、所得税法施行令第二百八条の三第一項第二号の規定により定められたもの(第七条の十五の五第二号において「特定介護医療共済契約」という。)以外のものに係る掛金

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